全漬連からのご連絡

2021.05.22 全漬連より連絡がありました。

下記内容、添付資料をご確認ください。

全漬連役員 殿
各都府県理事長 殿

いつもお世話になっております。
全日本漬物協同組合連合会です。

厚生労働省より、本年6月1日に食品衛生法等の一部を改正する法律の第三次施行を迎えるにあたり、改正内容のリーフレットの周知依頼がございましたので、
お送りいたします。
なお、漬物製造業は、食衛法の改正により新たな許可業種として設定されましたので、すでに営業中の事業者は、施行(令和3年6月1日)後、
3年以内(令和6年5月31日まで)に新規の営業許可が必要となります。
営業許可の申請については、窓口での申請又は厚生労働省が構築した「食品衛生申請等システム」により、順次、インターネットを通じて申請・届出ができるようになります。
※これまで通り、窓口での申請も可能です。
※食品衛生申請等システムを利用して営業許可申請をする場合は、下記のURLから申請ができます。
食品等事業者URL:https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/
ヘルプデスク(受付時間8:30~18:00)※18:00~8:30 及び土日祝日はメール受付のみとなります。
TEL:070-4471-9090 070-2832-8421
Mail:g-shokuhin-helpdesk@sec.co.jp
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全日本漬物協同組合連合会
〒135-0022 東京都江東区三好1-1-2 渡辺ビル
TEL : 03-5875-8094 FAX : 03-5875-8095
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★(別添)リーフレット(改正食品衛生�法施行)

210511【事務連絡】改正食品衛生法の施行に関する周知について(団体宛)