2022.02.16 工業振興課より連絡がありました。
下記内容、添付資料をご確認ください。
関係団体代表者様
新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、格別の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
このことについて、令和4年2月9日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る保健所等による健康観察等について」により、保健所における新型コロナウイルス感染症対応業務の重点化について整理され、地域の実情に応じて自治体の判断で可能な対応が示されました。
つきましては、本県において2月11日から当分の間、下記のとおりの取扱うこととなりましたので、貴団体員等に対する周知について御協力くださるようお願いいたします。
記
1 積極的疫学調査の重点化
・医療機関や高齢者施設等、特に重症化リスクが高い方々が入院・入所している施設におけるクラスター事例(なり得る可能性のある事例を含む。)を重点的に実施する。
・上記以外の事業所(学校、保育所等を含む。)においては、各事業者の責任において、保健所を介さず濃厚接触者の候補者の特定を行い、原則7日間の自宅待機を求める。
・家庭内感染事例については、患者本人から同居家族等に対し、自宅待機を求めるよう周知する。
2 健康観察の重点化
① 重症化リスクの高い陽性者
次の重症化リスクの高い陽性者については、健康観察を重点的に行う。
・65歳以上の者
・40歳以上65歳未満の者のうち、重症化リスク因子を複数持つ者
※なお、重症化リスク因子は以下を指すものとする。
ワクチン未接種もしくは1回のみ接種、慢性閉塞性肺疾患、糖尿病、脂質異常症、高血圧症、慢性腎臓病、悪性腫瘍、肥満(BMI30以上)、喫煙、固形臓器移植後の免疫不全
・妊娠している方
② 上記以外の陽性者
保健所において、発生届の記載に基づき、40歳未満の陽性者又は40歳以上65歳未満の者のうち重症化リスク因子を複数持たないと判断した陽性者(いずれも妊娠している者を除く。)については、初回と療養解除時に電話等により連絡を行うとともに体調不良時には、保健所(昼間)又はコールセンター(夜間)に連絡するよう案内する。
加えて、利用環境が整っている陽性者については、My HER-SYS等を用いる等により健康観察を行うこととする。
なお、重症化リスクが低い陽性者であっても独居の場合は、必要に応じた健康観察を実施する等の配慮を行う。
3 療養・待機期間終了時の取扱いについて
・陽性者から就業しないことについて協力が得られる場合は、感染症法第18条に基づく就業制限の通知を行わないことも可能とする。
・陽性者の療養期間又は濃厚接触者の待機期間については、定められた日数を経過した場合には、療養・待機を終了することとし、療養・待機期間終了時に、職場等に証明を提出する必要はない。
4 その他
事業所等において陽性者が確認された場合等における対応については、以下のホームページを参照してください。
【職場や学校等で新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応について】
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/covid_jigyousyo_taiou.html
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栃木県産業労働観光部工業振興課地域産業担当
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20
TEL 028-623-3198
FAX 028-623-3945
E-mail: kougyou@pref.tochigi.lg.jp
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