2023.04.21 工業振興課より連絡がありました。
下記内容、添付資料をご確認ください。
各関係団体等の長 様
本県の新型コロナウイルス感染症対策につきましては、日頃から特段の御理解、御協力をいただき御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更後は、感染症法に基づいた外出自粛の要請はなくなり、外出を控えるかどうかの判断は、季節性インフルエンザと同様、個人の判断に委ねられることから、その判断に資する情報(位置付け変更後のQ&A、新たな分析結果、諸外国の事例)が別紙1のとおり国から示されましたのでお送りします。
また、位置付け変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはなく、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められないとされておりますが、本県においても同様の対応となります。
なお、今回示された国の事務連絡は、本年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更が行われることを前提とした取扱いであり、 個人の療養や事業者の取組に当たって参考となるよう、事前に情報提供が行われたものです。
つきましては、本内容について御了知の上、貴団体員等に対し、別添について周知してくださいますようお願いいたします。
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栃木県産業労働観光部工業振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
(県庁本館 6階6G)
Tel: 028-623-3199. 3249
Fax: 028-623-3945
県工業振興課ホームページ:http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/index.html
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00団体の長宛て通知(周知協力依頼)
01国事務連絡 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提~