工業振興課からのご連絡

2021.09.09 工業振興課より連絡がありました。

下記内容、添付資料をご確認ください。

関係団体代表者様

 栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局から別添のとおり通知がありましたので、貴団体の従業員等に対し周知願います。

  (以下、通知文本文です。)

 本県の新型コロナウイルス感染症対策につきましては、日頃から特段の御理解、御協力をいただき御礼申し上げます。
 さて、今般、療養が解除された従業員より、職場等で勤務を開始するに当たり、雇用者からPCR検査の陰性証明の提出を求められている、という相談が健康福祉センター等に寄せられております。
 このことについて、厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」のとおり、勤務等を再開するに当たって、職場等に陰性証明を提出する必要はありませんのでご留意くださいますようお願いいたします。
 PCR 検査は医師や自治体の判断により行われるものであり、事業者等からの依頼により県がPCR検査を実施及び陰性証明を発行することはありませんので、貴団体員等に対し周知してくださいますようお願いいたします。

【参考】
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
10 その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)
( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-7)

<検査結果の証明について>
問7 労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認することはできますか。

(答)現在、PCR 検査は、医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の観点から自治体が必要と判断した場合に実施しています。そのため、医師や自治体にPCR 検査が必要と判断されていない労働者について、事業者等からの依頼により、各種証明がされることはありません。
 また、新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明を提出する必要はありません。
 PCR 検査を実施した医療機関や保健所において、各種証明がされるかどうかは、医療機関や保健所によって取扱いが異なりますが、国内での感染者数が増える中で、医療機関や保健所への各種証明の請求についてはお控えいただくよう、お願いします。
 なお、PCR 検査では、検体採取の際の手技が適切でない場合や、検体を採取する時期により、対象者のウイルス量が検出限界以下となり、最初の検査で陰性になった者が、その後陽性になる可能性もあり得ます。
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栃木県産業労働観光部工業振興課地域産業担当
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20
  TEL 028-623-3198
FAX 028-623-3945
E-mail: kougyou@pref.tochigi.lg.jp
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業界団体に対する新型コロナウイルス感染症患者の勤務再開に関する留意事項の周知について(依頼)