工業振興課課からのご連絡

2022.01.25 工業振興課より連絡がありました。

下記内容、添付資料をご確認ください。

関係団体代表者様

 本県の新型コロナウイルス感染症対策につきましては、日頃から特段の御理解、御協力をいただき御礼申し上げます。
 このことについて、令和4年1月21日付け感対第606号により、濃厚接触者となった社会機能維持者の方については、下記の条件を満たせば、待機期間の10日を待たずに待機を解除できる旨、別添のとおり栃木県保健福祉部長から通知がありましたので、お知らせいたします。
 つきましては、貴団体員等に対する周知について御協力くださるようお願いいたします。
              記
1 条件
 (1) 社会機能維持者の所属する事業者において、 当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要である場合に行うこと。
 (2) 無症状であり、核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット )により検査を行い陰性が確認されている場合に待機を解除すること。
 (3) 検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、核酸検出検査又は抗原定量検査を用いる場合は最終曝露日(陽性者との接触等)から6日目、抗原定性検査キットを用いる場合は6日目と7日目にそれぞれ行うこと。抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いるともに、別添確認書の①から⑤の対応を行うこととし、事業者が医薬品卸売販業者から入手する場合は、当該確認書を同卸売販売業者に提出すること。 なお、入手に当たっては、必要と想定される量を勘案して購入すること。
 (4) いずれの検査方法を用いる場合でも、事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認すること。また、医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から社会機能維持者に対し、医療機関の受診を促すともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めること。なお、診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要であること。
 (5) 待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において、感染対策を徹底すること。また、社会機能維持者に対して、10 日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明すること。

2 社会機能維持者の範囲
 社会機能維持者は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)の「(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」に掲げる事業に従事する者とします。
 なお、個別の従事者が「社会機能維持者」に該当するかどうかについては、各事業者の判断によるものとします。
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栃木県産業労働観光部工業振興課地域産業担当
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20
  TEL 028-623-3198
FAX 028-623-3945
E-mail: kougyou@pref.tochigi.lg.jp
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01 新型コロナウイルス感染症に係る社会機能維持者である濃厚接触者の待機期間の短縮について

02 別添確認書

03 事業の継続が求められる事業者