2022.07.25 工業振興課より連絡がありました。
下記内容、添付資料をご確認ください。
各関係団体等の長様
新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、格別の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、このことについて、令和4年3月 16 日付け(令和4年7月 22 日一部改正)厚生労働省事務連絡
「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の
濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」に より、濃厚接触者の待機期間
を 原則5日間で6日目に解除 とする旨が示されたところです。
つきましては、本日から濃厚接触者の特定と行動制限の取扱いを変更しますので、貴団体員等に対する周知について
御協力くださるようお願いいたします。
なお、本通知における運用により、「 濃厚接触者の待機期間及び無症状患者の療養解除基準の短縮について 」
令和4 2022 年1 月 29 日付け 栃木県 保健福祉部 長 通知 は廃止します。
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栃木県産業労働観光部
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